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税務トピックス

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2020.04.10

固定資産税・都市計画税の減免(新型コロナウイルス対策)

1.固定資産税・都市計画税の減免の概要

中小事業者の税負担を軽減するため、中小事業者の保有するすべての設備や建物等の2021年度※の固定資産税及び都市計画税を、売上の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とする。

※ 2020年度の固定資産税及び都市計画税は、新たな特例措置(収入が前年同月比20%以上減)に基づき、1年間、納税猶予可能。

 

2.減免額

2020年2~10月の任意の3ヶ月の売上が前年同期比30%以上50%未満減少した場合は1/2に軽減し、50%以上減少した場合は全額を免除する。

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