1. 概要
神奈川県は新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため4月11日~5月6日までの間、一定業種の事業者に対し休業・時短営業の要請をしましたが、この要請に応じた事業者に対して「協力金」を支給します。
2. 協力金の額
【休業要請対象施設(食事提供施設を除く)】
休業した場合、以下の金額が交付されます。
(1) 事務所賃貸なし:10万円
(2) 単数事務所賃貸:20万円
(3) 複数事務所賃貸:30万円
【夜間の時短営業要請対象施設(食事提供施設)】
夜間時短営業(※)した場合、10万円が交付されます。
※ 朝5時から夜8時までの間の営業を要請し、酒類の提供は夜7時までとすることを要請(宅配、テークアウトを除く)
※ 時短営業の代わりに休業した場合も含む
3. 交付要件
令和2年4月24日以降、県からの要請により休業・時短営業を実施すること。
支給方法等については、別途お知らせします。
4. 申請手続き
4/24(金)以降に発表
(1) 申請受付期間(予定)
令和2年4月下旬から令和2年6月1日
(2) 申請書類(予定)
【休業要請対象施設(食事提供施設を除く)】
① 神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付申請書(食事提供施設以外)(県様式)
② 協力金の振込先の通帳等の写し
口座名義人、金融機関名、金融機関の店名、預金の種類及び口座番号が記載されたもの。インターネットバンキングの場合、右必要事項が記載されたページを印刷したもの。
③ 事業活動を証する書面
≪法人の場合≫
法人県民税・事業税申告書の写し(NPO法人、公益財団法人又は公益社団法人等の場合、国や県、市町村に提出した事業報告書の写しでも可。)
≪個人事業者≫ 青色申告決算書又は収支内訳書
④ 事業活動の内容がわかる書面
事業所のHPや事業活動に関するパンフレットなどの写し
⑤ 本人確認の書面(※個人のみ)
運転免許証、パスポート又は保険証の写し 等
⑥ 休業したことがわかる書面
休業を告知するホームページや店頭ポスターなどの写し(休業期間のわかるもの。店頭ポスターなどを撮影した写真でも可。)
⑦ 事業所の賃貸借契約書の写し(※休業した事業所を賃借している場合)
休業期間に対応する契約期間が記載されたもの。
⑧ 役員等氏名一覧表(※法人のみ)(県様式)
⑨ 休業及び夜間営業時間短縮協力施設一覧表(※対象施設を県内に複数有する方のみ)(県様式)
【夜間の時短営業要請対象施設(食事提供施設)】
① 神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付申請書(食事提供施設)(県様式)
② 協力金の振込先の通帳等の写し
口座名義人、金融機関名、金融機関の店名、預金の種類及び口座番号が記載されたもの。
インターネットバンキングの場合、右必要事項が記載されたページを印刷したもの。
③ 事業活動を証する書面
≪法人の場合≫
法人県民税・事業税申告書の写し(NPO法人、公益財団法人又は公益社団法人等の場合、国や県、市町村に提出した事業報告書の写しでも可。)
≪個人事業者≫
青色申告決算書又は収支内訳書
④ 事業活動の内容がわかる書面
事業所のHPや事業活動に関するパンフレットなどの写し
⑤ 本人確認の書面(※個人のみ)
運転免許証、パスポート又は保険証の写し 等
⑥ 夜間営業時間の短縮期間前の営業時間がわかる書面
「4. 事業活動の内容がわかる書面」で夜間営業時間の短縮期間前の営業時間が確認できる場合は、不要です。
⑦ 夜間営業時間の短縮期間中は、夜間営業時間を短縮したことがわかる書面
夜間営業時間の短縮等を告知するホームページや店頭ポスターなどの写し
酒類の提供を行う場合は、提供を19時までとしたことがわかるもの。
⑧ 役員等氏名一覧表(※法人のみ)(県様式)
⑨ 休業及び夜間営業時間短縮協力施設一覧表(※対象施設を県内に複数有する方のみ)(県様式)
5. 神奈川県休業・時短営業の要請業種・施設
遊興施設、大学・学習塾、運動・遊技施設、劇場・映画館、集会・展示施設、商業施設、飲食店など。
参照:神奈川県ホームページ「お問い合わせの多い施設」
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/bu4/covid19/200414_sisetu_faq.html
参照:神奈川県ホームページ「別紙1(施設の使用停止及び催物の開催の停止要請)」
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/bu4/covid19/20200410_00.html
6. 問い合わせ先
神奈川県新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル 電話045-285-0536