1. 概要
厚生労働省は令和2年6月26日、新型コロナウイルス感染症の影響による休業で従業員の賃金が1か月でも急減した場合、社会保険料を軽減する特例を始めたと発表しました。現行では3ヵ月連続で賃金が急減しなければ軽減されないが、1ヵ月でも急減すれば賃金に連動して保険料が軽減されることとなる。
2. 要件
新型コロナウイルス感染症の影響による休業により、令和2年4月から7月までの間の給与等急減し、標準報酬月額が2等級以上下がった場合等一定の要件を満たすこと。
3. 受付期間
令和2年6月26日から令和3年2月1日(遡及申請可能)
※ 実際に申請する場合は、日本年金機構のホームページをご確認いただき、社会保険労務士や日本年金機構へご相談ください。
日本年金機構HP(https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html)